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院長・スタッフがお届けする元気ブログ
2022年01月24日

産業医および保健師等産業保健スタッフとの連携 その4

職場での糖尿病両立支援の準備と体制

労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法などに基づき、企業が労働者に対して負う義務の一つに、安全配慮義務、「使用者は労働者の生命及び健康などを危険から保護するよう配慮しなければならない」があります。

よって、一般的に就労によって、糖尿病とその合併症の増悪や労働災害が生じないよう、適切な就業上の措置や配慮を行うことが必要です。

さらに重要なことは、患者様本人が主治医の指示等に基づき、定期通院すること、きちんと服用・インスリン自己注射をすること、適切な生活習慣を守ること等、治療や疾病の増悪防止に主体的に取り組むことです。

あらかじめ、両立支援の対象者、対応方法等を明確にし、周知しておくことは職場全体でのより円滑な支援となり、両立を実現しやすい職場風土を作り上げることに繋がります。

糖尿病での両立支援は、育児や介護と仕事の両立支援とは異なり、時間的制約に対する配慮だけでなく、治療状態や業務遂行能力など個別事例の特性も踏まえた就業上措置等が必要となります。

 

職場での糖尿病両立支援の流れ

スクリーニング、健康診断等で耐糖能異常を指摘された従業員や糖尿病治療中で血糖管理不良者のリストアップを行います。

説明と同意、従業員の同意を得ます。

面談、糖尿病の従業員と面談し、業務上の問題点、糖尿病治療の状況を把握します。

仕事に関する情報や主治医への依頼事項等について文書を作成します。

患者から文書を主治医へ提出し、主治医からの回答をもらいます。

その後、主治医からの回答、質問に対応します。

作業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施。

事業者は具体的な就業上の措置や治療に対する配慮の内容及び実施時期などについて検討を行います。

その際、充分な話し合いを通じて本人の了解が得られるように努めることが必要です。

なお、検討にあたっては、血糖管理不良のみで安易に就業を制限するのではなく、できるだけ配置転換、作業時間の短縮などの措置を講じて就業の機会を失わせないようにする必要があります。

これらの措置により、周囲の同僚や上司等にも負荷がかかる可能性があるため必要な情報に限定した上で、負荷がかかることが想定される同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理解を得るとともに、過度の負担がかからないように配慮することが必要です。

 

と、今回のお勉強はこのような内容でした。

講習の後には学習した内容のテストを受けます。

全問正解で「合格」となります。

今回もなんと1発合格!幸先がいいです\(^o^)/

1単位を修了する事ができました♪

残すは10単位!!

糖尿病のお勉強は今年も続きます。

 

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